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車庫証明
車の購入・登録の際には車庫証明が必要です。自動車を登録する際は、「保管場所法」という法律で 車庫証明をとることが義務づけられています。正式名称は「自動車保管場所証明」。車の保管場所のあるエリアを管轄する警察署で手続きを行います。
軽自動車の場合、「保管場所届出」手続きが必要な地域と、必要ではない地域があるので所管の警察署等で確認する必要があります。また「保管場所届出」がなくても名義変更可能ですが、 車庫の届出をしない場合、又は虚偽の届出をした場合 は、罰金が科せられますので注意が必要です。
自動車廃車
免許制度における普通自動車の定義は、2種類があります。(1)平成16年6月以前に免許を取った人の場合は、8トン未満までの車。(2)平成16年6月以降に免許を取った人の場合は、5トン未満までの車。これは、平成16年6月に交付された“道交法の一部を改正する法律”により、従来の普通車、大型自動車の区分に加えて、「車輌総重量5トン以上11トン未満の自動車」が、新たに中型自動車」とされました。
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