一時抹消と永久抹消の違い

車が動かない故障車や、使用しなくなった場合、海外出張等でかなりの長期間にわたり、車を使用しなくなった場合には「一時的に抹消登録」の手続きを行います。

登録抹消には、自動車廃車業者でスクラップ解体を行い、 2度と使用できないように自動車を解体する「永久抹消」の手続き(道路運送車両法第15条)と、 長期の海外出張などの際に車の使用を一時的にだけ停止する「一時的に抹消」の手続き(道路運送車両法第16条)の2種類があります。

通常、大事故を起こした車の場合を除き「一時的に抹消手続き」となります。 抹消の種類によって、手続きの際に必要な書類が変わります。
普通自動車の廃車(一時抹消登録)
軽自動車の廃車(一時抹消登録)

自動車廃車

免許制度における普通自動車の定義は、2種類があります。(1)平成16年6月以前に免許を取った人の場合は、8トン未満までの車。(2)平成16年6月以降に免許を取った人の場合は、5トン未満までの車。これは、平成16年6月に交付された“道交法の一部を改正する法律”により、従来の普通車、大型自動車の区分に加えて、「車輌総重量5トン以上11トン未満の自動車」が、新たに中型自動車」とされました。

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